お知らせ

いじめ防止基本方針

平成26年4月(平成30年2月改訂)

詳細につきましてはこちら(H30 igme-hosin.pdf)をクリック願います(PDF文書が開きます)

※以下は上記文書の抜粋です。

 

愛媛県立松山北高等学校 学校いじめ防止基本方針(抜粋)


1  目的
 いじめは、いじめを受けた生徒等の教育を受ける権利を著しく侵害し、心身の健全な成長や人格の形成に重大な影響を与えるだけでなく、その生命や身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。そこで、全ての生徒が意欲を持って充実した高校生活を送れるよう、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とし、「愛媛県いじめの防止等のための基本的な方針」に基づき、ここに「愛媛県立松山北高等学校学校いじめ防止基本方針」を策定する。
2  いじめとは
 (1)  いじめの定義
 「いじめ」とは、生徒等に対して、当該生徒等と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。「いじめ防止対策推進法」(平成25年9月施行)による
 (2)  いじめの態様
  ○  冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
  ○  仲間はずれ、集団による無視をされる
  ○  軽くぶつかったり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
  ○  ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
  ○  金品をたかられる
  ○  金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
  ○  嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
  ○  パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる等
 (3)  いじめに対する基本的な考え方
  ○  「いじめは人間として絶対に許されない」「いじめはいじめる側が悪い」と認識
  ○  「いじめはどの学校でも、どの生徒にも起こりうる」と認識
  ○  「いじめへの対応は学校全体の課題である」と認識
3  いじめの防止等の対策のための組織
 (1)  いじめの防止・早期発見のための組織
   いじめを未然に防止し、早期に発見するための組織を以下の通り設置する。
     ※ 別紙1 いじめ防止委員会
      いじめ防止委員会の構成
      校長、教頭、人権教育課長、生徒課長、教育相談課長、各学年主任、養護教諭、スクールライフアドバイザー
 (2)  いじめへの対応のための組織
      いじめを認知した場合のいじめを解決するための組織を以下の通り設置する。
   ※ 別紙2 いじめ対応チーム
       いじめ対応チームの構成
       校長、教頭、人権教育課長、生徒課長、教育相談課長、学年主任、養護教諭、関係教職員
 ※「関係教職員」とは正副HR担任・部顧問など事案に関わる教職員をいう。
4 いじめの防止
 いじめはどの生徒にも起こりうるという事実を踏まえ、全ての生徒を対象にいじめに向かわせないための未然防止の取組として、生徒が自主的にいじめの問題について考え、議論すること等のいじめの防止に資する活動に取り組む。
 (1)  学業指導の充実
  ○  一人一人の生徒が達成感や成就感を実感できるような授業の実践
  ○  思考力・判断力・表現力などの育成を重視した授業の実践
  ○  言語活動を充実させ、課題を解決するための能力を育む授業の実践
 (2)  特別活動、道徳教育の充実
  ○  ホームルーム活動・生徒会活動・学校行事・部活動等を通じた自律と相互協力の精神の育成
  ○  ボランティア活動への積極的参加
 (3) 教育相談の充実
  ○  スクールライフアドバイザーをはじめ、課員による相談体制の構築
  ○  グループエンカウンターの実施(4月)
 (4) 人権・同和教育の充実
  ○  「北高人権デー」、生徒人権集会などを通じた人権意識の高揚
  ○  生徒人権委員会活動など主体的な活動
  ○  教職員研修の実施
 (5)  情報教育の充実
  ○  教科「情報」を通じた情報モラル教育の充実
 (6)  保護者・地域との連携
  ○  いじめ防止対策推進法、学校いじめ防止基本方針等の周知
  ○  学校公開の実施
5  いじめの早期発見
  いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを認識し、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを積極的に認知することが必要である。なお、けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。
 (1)  いじめ発見のチェックポイント
    別紙3(教職員用)・別紙4(保護者用)
 (2)  相談体制の整備
  ○  教育相談担当者の周知
  ○  「いじめ相談ダイヤル24」「こころのダイヤル」の周知(生徒手帳にも掲載)
 (3)  定期的調査の実施
  ○  「学校生活に関するアンケート」の実施(毎学期)
 (4)  情報の共有
  ○  報告経路の明示・報告の徹底
  ○  職員会議等での情報共有
  ○  要配慮生徒の実態把握
  ○  進級時の引き継ぎ
6  いじめへの対応
 いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応し、被害生徒を徹底して守り通すとともに、加害生徒に対しては、当該生徒の人格の成長を旨として、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。これらの対応について、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携の下で取り組む。
 (1)  教職員の対応
  ○  いじめと思われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める(暴力を伴ういじめの場合は、複数の教員が直ちに現場に駆けつける)。
  ○  生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する。
  ○  いじめの発見・通報を受けた場合は、速やかに関係生徒から聞き取るなどして正確な実態把握を行う。その際、他の生徒の目に触れないよう、聞き取りの場所、時間等に慎重な配慮を行う。
  ○  いじめた生徒が複数いる場合は、同時刻にかつ個別に聞き取りを行う。
 (2)  生徒への対応
  ア いじめを受けた生徒への対応
   ○  いじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保するとともに、いじめを受けた生徒に対し、徹底して守り通すことを伝え、不安を除去する。
   ○  いじめを受けた生徒にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族、地域の人等)と連携し、いじめを受けた生徒に寄り添い支える体制をつくる。
   ○  いじめを受けた生徒に「あなたが悪いのではない」ことをはっきりと伝えるなど、自尊感情を高めるよう留意する。
  イ いじめた生徒への対応
   ○  いじめた生徒への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。
   ○  必要に応じて、いじめた生徒を別室において指導したり、出席停止制度を活用したりして、いじめを受けた生徒が落ち着いて教育を受ける環境の確保を図る。
   ○  いじめた生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向ける。
   ○  不満やストレス(交友関係や学習、進路、家庭の悩み等)があっても、いじめに向かうのではなく、適切に対処できる力を育む。
  ウ 関係集団への対応
   ○  学級等で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようという態度を行き渡らせるようにする。
   ○  いじめを見ていた生徒に対しても、自分の問題として捉えさせるとともに、いじめを止めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つよう伝える。
   ○  はやしたてるなど同調していた生徒に対しては、それらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させる。
 (3)  保護者との連携
  ○  家庭訪問(加害・被害とも。また、学級担任を中心に複数人数で対応)等により、迅速に事実関係を伝えるとともに、今後の学校との連携方法について話し合う。
  ○  いじめを受けた生徒を徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、できる限り保護者の不安を除去する。
  ○  事実確認のための聞き取りやアンケート等により判明した、いじめ事案に関する情報を適切に提供する。
 (4)  関係機関との連携
  ア 教育委員会との連携
   ○  関係生徒への支援・指導、保護者への対応方法
   ○  関係機関との調整
  イ 警察との連携
   ○  いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認める時は、所轄警察署と連携して対処する。
   ○  いじめにより生徒の生命、身体又は財産に重大な損害が生じるおそれがある時は直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める
  ウ 福祉関係との連携
   ○  家庭の養育に関する指導・助言
   ○  家庭での生徒の生活、環境の状況把握
  エ 医療機関との連携
   ○  精神保健に関する相談
   ○  精神症状についての治療、指導・助言
7  いじめの解消についての判断
 いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている必要がある。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。
 ①  いじめに係る行為が止んでいること
   被害生徒に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも3か月を目安とするが、いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、より長期の期間を設定するものとする。
 ②  被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと
   いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。なお、いじめが「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、教職員はいじめの被害生徒及び加害生徒について、日常的に注意深く観察する。
8  ネットいじめへの対応
 (1)  ネットいじめとは
「ネットいじめ」とは、携帯電話やパソコンを通じて、インターネット上のウェブサイトの掲示板などに、特定の生徒の悪口や誹謗・中傷を書き込んだり、メールを送ったりするなどの方法により、いじめを行うものである。
 (2)  ネットいじめの予防
  ア 情報モラル教育の充実
   ○  教科「情報」での情報モラルに関する指導
   ○  「北高人権デー」や講演会等を通じた啓発
   ○  教職員研修の実施
  イ 保護者への啓発
   ○  入学式や入学説明会等を利用した講話
   ○  フィルタリングの周知
  ウ 関係機関との連携
   ○ 県教育委員会、警察との連携
 (3)  ネットいじめへの対処
  ア ネットいじめの把握
   ○ 被害者からの訴え
   ○ 閲覧者からの情報
   ○ ネットパトロール
  イ 不当な書き込みへの対処
   状況確認状況の記録管理者へ連絡
   ・ 削除依頼
   ・ いじめへの対応警察への相談
9  重大事態への対処
 (1)  重大事態とは
  ア いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき
   ○  生徒が自殺を企図した場合
   ○  身体に重大な傷害を負った場合
   ○  金品等に重大な被害を被った場合
   ○  精神性の疾患を発症した場合等
  イ いじめにより生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき
  ○  年間の欠席が30日以上の場合
  ○  一定期間、連続して欠席している場合は、状況により判断する。
 (2) 重大事態が起きた場合の対応
   学校が重大事態と判断した場合、速やかに県教育委員会に報告を行い、県教育委員会が設置する重大事態調査のための組織に協力する。